遺言

こんなときは、遺言が有効です。

 

  • 農業を手伝ってくれている長男に、農地と自宅を相続させたい。
  • 二男に会社を継いでほしいので、会社の株式を相続させたい。
  • 面倒をみてくれた、長男の嫁にも何か残してやりたい。
  • 子供がいない夫婦の一方が死亡した場合、相続人は配偶者だけではありません。
  • 死亡後は、福祉団体に財産を寄付したい。
  • 配偶者に、配偶者居住権を遺贈したい。
  • 将来、相続人の間で相続争いが起きそうなとき

 

遺言は、法律どおり様式を守って作成しなければなりません。例えば、日付が無いだけで、せっかくの遺言が無効となってしまいます。
当事務所では、法務局における自筆証書遺言保管制度の利用及び公正証書遺言の作成のご相談に応じています。
遺言は、何度でも作り直すことができますので、お元気なうちにご検討ください。